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出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)からのおしらせ(20220301)

在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)の有効期間(ゆうこうきかん)について、特別(とくべつ)なルールが変(か)わりました。

・2020年(ねん)1月(がつ)1日(にち)から2022年(ねん)1月(がつ)31日(にち)までに作(つく)られた在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)は、2022年(ねん)7月(がつ)31日(にち)まで、使(つか)うことができます。

・2022年(ねん)2月(がつ)1日(にち)から2022年(ねん)7月(がつ)31日(にち)までに作(つく)られた在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)は、この証明書(しょうめいしょ)が作(つく)られた日(ひ)から6か月(げつ)の間(あいだ)、使(つか)うことができます。

詳(くわ)しくはこちらから見(み)てください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005026.pdf

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